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市指定給水装置工事事業者って?


市指定給水装置工事事業者とは、水道法第16条の2に基づき各自治体の水道事業者(水道局)により「給水区域内における給水装置工事を適正な技術によって施工できる」と認められた事業者を指定する制度です。


地域によって内容は異なりますが、指定された事業所は国家資格である「給水装置工事主任技術者」を選任したり、省令に定める運営基準に従った適切な事業運営を行うこと、省令で定める機械器具を保有していること、等といった基準を満たす必要があります。


「給水装置工事主任技術者」には、【給水装置工事に関して3年以上の実務の経験を有する者】という受験資格があり、年に一度しか試験は実施されていません。

また、過去10年の平均合格率は、なんと約36%なんです😲


そんな国家資格を有することで、水道工事に関わる確かな知識と技術を持っている、という安心材料になるかと思います!

ちなみに弊社では3年以上のスタッフは全員取得しています🤗


阿蘇市で新しく水道を引いたり、水道の改造工事などをするときは、阿蘇市指定給水装置工事事業者に依頼する必要があります。

その他、漏水の修理も阿蘇市指定給水装置工事事業者に依頼が必要です。

是非、阿蘇市の指定給水装置工事事業者である大友地下ボーリングにご用命ください♪

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